〜平成29年度年度途中の保育園利用申込みの手順について〜
(5月以降、年度途中での入所の場合)
 


    保育園の利用は、月初め(日曜日・祝日・年始{1/1〜3}の場合はその翌日)からとなり、月途中での利用はできません。
   利用を希望する月の前月18日(18日が土・日曜日または祝日の場合は、前開庁日)までに、申請書に必要書類を添付して、子育て推進課保育・幼稚園係に提出してください。

※  市外の保育園を希望される場合、申込み期限が市区町村によって異なりますので、
  希望保育園が所在する市区町村にお問い合わせください。

     保育園の募集状況は、毎月初(日曜日・祝日・年始{1/1〜3}の場合はその翌日)
   更新し、子育て推進課窓口および当ホームページ(http://www.ome-hk.jp)でお知ら
   せします。募集状況のお知らせは随時更新します。

 例えば     6月1日からの利用を希望する場合は、5月18日(木)が申込期限となります。この場合、5月1日に更新される保育園の募集状況を確認してください。
        
@ 「事実の確認」
  申込書と添付書類にもとづき、保護者が保育を必要とする事実を確認します。
  申込み人数が募集人数を超える保育園は、保育を必要とする事実を確認した上で、 市が定める選考基準により選考を行います。
  事実の確認の際またはその後
申込内容に虚偽の事実が発覚した場合、利用の申込みや決定が取り消されます。


A 「選考」
(1)   選考は、保育園別・年齢別に行います。
(2)   保護者が申込みされた第1希望から第3希望までのすべての希望から、保育園別・年齢別に集計し、保護者の就労や病気など、保育の必要性(利用調整基
準点数)の高い方から利用を決定します。
(3)  利用の決定については、選考の結果、利用が可能な保育園のうち、申込み希望順位の上位の保育園から決定をします。
(4)  利用ができない場合は、年度内(4〜3月)に限り、待機(募集待ち)として取り扱います。翌月以降に募集が発生した場合は、新規申込み等と併せて選考を行います。

※1 選考は、その時点での利用調整基準点数をもとに審査しますので、申込み区分「新規申込み」、「転園希望」、「待機」により、審査上不利になることはありません。
※2 待機の場合も、第1希望から第3希望まで選考の対象となるため、「希望の保育園
     を変更したい」、「希望を辞めたい」などの場合には、必ず、希望保育園の変更の手
     続を行ってください。
※3 保育園への利用希望は、第3希望まで選ぶことができますが、第3希望まで選ば
     なければいけないということではありません。








     




      
B 「承諾」・「不承諾」
(1)  利用の可否については、文書で通知いたします。利用が決定した場合は、「保育所等利用決定通知書」を、利用できなかった場合は、「保育所等利用調整結果通知書」をお送りします。
(2)    通知は、申し込まれた月のみの発送となります。その後は、利用ができる場合に、
「保育所等利用決定通知書」をお送りします。利用できない場合は、翌月以降は通知をお送りしませんので、ご了承ください。
(3)    待機となった場合で、他の保育園への変更を希望される場合は、印鑑を持参の上、希望保育園の変更の手続きをしてください。(毎月18日が締切りです。)


C 「入所」
   入所については、次のような場合がありますので、あらかじめ御承知ください。
(1)    保育園を利用できる基準に該当しなくなったため、退所(解除)になる場合
(2)    申告内容に虚偽の事実が判明し、退所になる場合
(3)    保育園を利用できる基準の該当理由により、保育の実施期間の希望に沿えない
場合


D 「保育料の決定」
    保育料は、保護者の区市町村民税や児童の年齢によって決定いたします。
     保育料を決定するために、下記に該当する方は書類が父母それぞれ必要になりますので、申請書に添付して提出してください。
 <平成28年1月1日現在の住所が青梅市以外の方>
 平成28年度区市町村民税(非)課税証明書
 <平成29年1月1日現在の住所が青梅市以外の方>
    平成29年度区市町村民税(非)課税証明書
※1   提出いただく書類はコピーでもかまいません。原則として、提出していただいた
書類はお返しすることができませんので、原本が必要な場合は、あらかじめコピー
ってから提出してください。
※2   正当な理由なく必要書類を期日までに提出していただけない場合、退所となる
場合がありますのでくれぐれもご注意ください。
利用者負担金 決定通知書 (納付書)の発送
E 「利用者負担金決定通知書(納付書)の発送」
   保育園入所後、利用者負担金の決定通知書および納入通知書(納付書)を
 送付いたします。
   なお、毎月1日現在で在籍している児童は、当月分の保育料を月末までに納付して
 いただきます。出席日数による保育料の日割り計算はいたしません。
   青梅市では、口座振替による保育料の納入をお願いしています。

    ☆ 以下の※1・※2については、「平成29年度保育園利用申込みの手順に        ついて(4月入所)」と同様となりますので、そちらを御覧ください。
    
    ※1 保育料を決定するための書類
        ただし、年度途中入所の場合は、「保育料を決定するための書類」を申            込書に添付して、提出してください。
    ※2 保育園の認定基準について

  ☆必要書類等がそろっていない場合は、受理できませんので御注意ください。